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ボッタクリ害虫駆除業者逮捕!高額請求トラブル急増!

危険!ハチの巣駆除で170万円超え請求!

兵庫県神戸市の「株式会社オールクリーン」の代表取締役・仲山翔太容疑者が、ハチの巣駆除で信じられないような高額請求をする悪質な手口で逮捕されました。

この男は、見積もり段階では「2~3万円」と伝え、契約前に勝手に駆除作業を開始。その後、172万円という法外な金額を請求する契約書を交わしていたそうです。

逮捕された男 FNNニュースより

 

全国で被害200件以上!手口は巧妙化

警視庁によると、同様の手口による被害が2023年7月から12月の間に全国で200件以上確認されています。

ハチの巣駆除だけでなく、ハクビシンの駆除でも250万円を支払わせたケースも。

 

消費生活センターも注意喚起!相談件数が増加

国民生活センターによると、ハチの巣駆除などの相談は2024年度は10月時点で2047件あり、前年度の1658件から1.2倍に増加しています。

 

クーリングオフ制度とは?

訪問販売など、自宅に訪れてモノの購入や契約をする場合、特定商取引法の「クーリングオフ制度」が適用されます。

この制度は、消費者を保護するためのもので、以下の取引に適用されます。

 

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  4. 特定継続的役務提供(エステ・学習塾・英会話教室など)
  5. 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
  6. 訪問購入(事業者が自宅にて買取行為)

クーリングオフとは、契約締結日から8日間の間は、無条件で契約を解除できる制度です。

契約業者に書面(ハガキなど)で契約解除の意思表示をするだけで、違約金や損害賠償金なども支払う必要はありません。

契約書にクーリングオフ制度の記載がない場合は、8日間が過ぎても契約解除が可能です。

 

被害に遭わないために!

 

  1. 納得しない契約はしない!
  2. 納得いかない場合は支払わない!
  3. 怪しいと思ったら警察に通報!

今回の事例のように、勝手に作業を始めた場合は、「出て行ってください」と意思表示し、従わない場合は「不法侵入」として警察に通報することも有効です。

このような悪徳業者の場合、現金で即日請求する事が多いので、納得いかない場合は支払わないで警察や消費者センターに相談しましょう。

 

まとめ

悪質な害虫駆除業者による高額請求トラブルは増加傾向にあります。

害虫や害獣で困ったら市役所や公益社団法人日本ペストコントロール協会に相談しましょう。

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