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「ネズミやハクビシン等の害獣に悩まされているあなたへ。市役所でできること、そして専門業者に依頼するメリットを解説します。」

「ネズミやハクビシン等の害獣に悩まされているあなたへ。市役所でできること、そして専門業者に依頼するメリットを解説します。」

ネズミやハクビシン・アライグマなどの害獣の被害に遭ったとき、真っ先に思い浮かんだ相談先は「市役所や保健所」だったという方も多くいるでしょう。しかし、害獣の被害をこれ以上受けないために、「早く駆除してほしい」と相談しても、市役所では対処できないことがあります。 この記事では、害獣駆除を市役所に依頼できるのか、害獣駆除に対して市役所が行っているサポートについて紹介します。

 

■記事の信頼性

 

☆公益社団法人日本ペストコントロール協会会員

☆日本ペストロジー学会会員

☆建築物ねずみ昆虫等防除業登録のある

”すぐくる”総合リビングサービス株式会社で

防除作業監督者である”高橋”がお答えします!

総合リビングサービス株式会社 高橋

 

目次 

1 害獣駆除は市役所に依頼できるの?
2 害獣駆除で市役所が行っている5つのサポート
3 市役所のサポートを利用する際の注意点
4 害獣被害で悩んでいるなら業者に依頼しよう!
5 まとめ

 

害獣駆除は市役所に依頼できるの?

害獣駆除は市役所に
依頼できるの?

 

以降は「Q&A形式」

Q)ネズミやハクビシン・アライグマなどの害獣駆除は市役所に依頼できるの?

 

A)ほとんどの市役所では害獣駆除をしていません。

 

残念ながら多くの市役所では、害獣駆除に対応していません。また、保健所の場合も同様です。地域によっては、保健衛生局に害獣駆除の窓口が設置されているケースがあります。ただし、あくまでも相談窓口であり、駆除の実施はしてくれません。

市役所によっては、害獣駆除に役立つ情報の提供や捕獲器の貸し出しなどのサポートをしているところもあります。サポートを受けたい場合は、市役所のホームページをチェックするか、電話で問い合わせてみることをおすすめします。

 

 

Q)市役所が害獣駆除を行っていない理由は?

A)市役所は、行政機関に分類されます。市役所が害獣駆除を行っていないのは、行政機関の業務に害獣駆除が含まれていないことが理由です。

 

また、市役所は害獣駆除に精通した専門業者ではないことから、サービスの品質を保証できないこともあげられます。

そのため、市民からの害獣や害虫の問い合わせには、公益社団法人日本ペストコントロール協会の電話相談窓口をご案内しています。

 

 

Q)公益社団法人日本ペストコントロールとは?

 

A)ペストコントロール協会は、1972年、昭和47年に設立、2024年今年で設立50年になる歴史のある公益社団法人です

https://www.pestcontrol.or.jp/

 

ペストコントロール協会
(日本ペストコントロール協会キャラクター)

 

以下のような事業を行っています。

 

  1. 有害生物に関する調査研究
  2. 防除技術に関する研修と技術の指導
  3. 防除事業の推進に必要な情報の収集と、これらに関する知識の普及と一般への啓発
  4. 企業に対する経営・技術等の監修及び 指導
  5. 「ペストコントロール技術者」の養成と認証、優良事業所の認証
  6. 建築物衛生法の指定団体に基づく各種事業
  7. 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく、消毒及びねずみ族昆虫駆除業務支援
  8. 各種講習会
  9. etc…

 

Q)ペストコントロールとは?

 

A)ペストとは病名のペスト以外にも有害生物全般を意味し、コントロールとは文字通り制御を指します。
人に有害な生物の活動を、人の生活を害さないレベルまでに制御する技術を「ペストコントロール」と言います。

 

 

 

害獣駆除で市役所が行っている5つのサポート

市役所が行っている5つのサポート

市役所は、直接的な害獣駆除はしないものの、いくつかのサポートを実施しているケースも見られます。ここからは、よくあるサポート内容を項目ごとに紹介します。

 

1.害獣駆除の許可を出す
害獣駆除を行うには、許可が必要です。鳥獣保護管理法により、個人が勝手に害獣駆除を行ってはならないと定められています。

個人で害獣駆除をする場合は、捕獲許可を市役所へ申請し、許可を出してもらわなければなりません。捕獲許可が出れば罠を仕掛けるなどして害獣を捕獲できるようになります。

基本的に、クマネズミ、ハツカネズミ、ドブネズミ以外の捕獲には狩猟免許が必要になります。

捕獲許可の申請方法は自治体によって異なりますが、決められた用紙に捕獲を行う人の名前や住所、職業、捕獲の目的や期間などを記載するのが一般的です。

 

2.罠や捕獲器を貸し出す
市役所によっては、害獣を駆除するための罠や捕獲器の貸し出しを行っていることもあります。罠や捕獲器は、個人で購入しようとすると数万円かかるので、害獣駆除をしたい方にとってはありがたいサポートです。

とはいえ、罠や捕獲器を使用するには、例外を除き狩猟免許が必要となるため注意しましょう。貸し出し期間は、2週間~1ヶ月と定めている自治体が多くあります。また、貸し出してもらえる捕獲器は1世帯につき1基とされています。

なお、貸し出しが混雑しているときには、すぐに借りられないこともあるので、あらかじめ市役所に確認を取りつつ、捕獲計画を立てておくとスムーズです。

 

3.駆除に関してアドバイスをする
市役所に相談すると個人でできる駆除の方法や被害対策に関して、アドバイスをもらえます。具体的なアドバイスとして、ホームセンターで購入できる商品を紹介してくれたり、使用方法を教えてくれたりします。

害獣と一口にいっても、種類ごとの特性はさまざまです。害獣に合った効果的な駆除方法や対策を教えてくれるので、駆除方法などが分からない場合はまず市役所に相談してみてください。

 

4.害獣駆除業者を紹介する
市役所では、害獣駆除に対応していない代わりに、ペストコントロール協会を紹介します。

自分で駆除業者を探せない場合や、どの業者に依頼すれば良いか決めきれない場合は、市役所相談するのが最善です。

 

5.補助金を支給する
自治体によっては、害獣の種類や被害に応じて補助金を支給する制度を導入しているところもあります。

補助金は、害獣駆除にかかった費用の一部を市が負担してくれる制度です。内容や金額は、自治体によって異なるため事前に確認する必要があります。

ただし、これらの補助金は個人宅の被害に対しては支給されないことが大半です。畑など広範囲に及ぶ被害に対して支給されるものが多いことも覚えておきましょう。

 

 

市役所のサポートを利用する際の注意点

市役所のサポートを利用する際の注意点

市役所によっては、捕獲器を貸し出ししているところも有りますが原則的に狩猟免許が無ければ罠の使用が出来ない他

アライグマ等の特定外来生物の場合、生きたままの運搬が法律により禁止されている為その場で殺さなければいけません

 

また、市役所から罠や捕獲器を借りる、または害獣駆除業者を紹介してもらう場合も、即日対応はしてもらえず、申請してから手続きに数日かかることが多くあります。

土日祝日にいたっては市役所の窓口が開いていないため、平日に相談する必要があります。土日祝日に害獣被害が発生した際には、一刻も早く手を打ちたいと思うのが当然ですが、即日対応はしてもらえないので注意しましょう。

 

ここまで紹介したように、市役所でも害獣駆除に関するアドバイスなどを行ってくれます。しかし、最後の処理まで行ってくれないことや即日対応してもらえないことなど、デメリットも存在します。

 

ネズミやハクビシン・アライグマ等の害獣被害に悩んでいる場合は、ペストコントロール協会の会員事業者に依頼するのが賢明です。

ここからは、ペストコントロール協会の会員事業者に依頼するメリットや業者選びのポイントを紹介します。

 

ペストコントロール協会の会員事業者に依頼するメリット
業者に依頼する一番のメリットは、関係法令を遵守し害獣を安全確実に防除できることです。ペストコントロール協会の会員事業者は

害獣や害虫、ウイルス等の特性や危険性を理解しており、適切な方法で防除してくれます。

また、害獣の駆除だけでなく再発防止や衛生面の観点から、糞尿の清掃や殺菌、侵入経路の閉鎖まで一貫して行ってくれます。

さらに行政機関とは異なり、土日祝日や夜間でも対応してくれる業者もいるため、被害を最小限に留めることも可能です。

 

依頼して安心安全なネズミ駆除業者の選び方、ポイントは3つです。

建築物ねずみ昆虫等防除業の登録が有る事業者に依頼

②ペストコントロール協会の会員事業者に依頼

③困ったときは役所に相談

 

まとめ

市役所は、害獣駆除に関するサポートはしてくれるものの駆除そのものを行ってくれるわけではありません。自分で実施するには、狩猟免許の取得や鳥獣保護管理法の理解も必要です。

このような観点から、害獣被害に遭った際は、ペストコントロール協会の会員事業者に依頼し、素早く確実に駆除してもらうことをおすすめします。

 

弊社”すぐくる”総合リビングサービス株式会社はペストコントロール協会の会員事業者で、ネズミやハクビシン・アライグマ等の害獣被害をはじめ、ゴキブリやハチ・トコジラミ等でお困りのお客様の為に即応体制を保持し速やかに問題を解決するお手伝いを行っております。

お困りの際は、無料相談窓口までお問い合わせください。

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